指宿市山川で内科・外科・整形外科・循環器内科・人工透析内科・リパビリテーション科・放射線科の医療を提供する医療法人徳洲会 山川病院

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厚生労働大臣の定める掲示事項

一般病棟

当院は、急性期一般入院料6の届出を行っており、入院患者様10人に対し1人以上の看護職員を配置しています。
時間帯ごとの配置については各病棟に掲示しております。
また、急性期看護補助体制加算の届出を行っており、入院患者様25人に対し1人以上、夜勤帯は50人に対し1人以上の看護補助者を配置しています。

入院食事療養費および入院時生活療養費

当院は、入院時食事療養費(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時、適温で提供しています。

明細書の発行状況に関する事項

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行しております。

明細書には、使用した薬剤の名称や、行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて明細書の発行を希望されない方は会計窓口にてその旨をお申し出下さい。

電子処方箋対応について

当院は電子処方箋に対応しております。
電子処方箋により、薬剤情報を医療機関・薬局間で安全に共有し、重複投薬や相互作用の防止に役立てています。

医療 DX 推進体制加算

医師が診察を実施する診察室において、オンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施いたします。
医療 DX を通して質の高い医療を提供できるように、マイナ保険証の推進に取り組んでおります。
電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなどの医療 DX に係る取り組みを実施しています。

後発医薬品使用体制加算

厚生労働省の後発医薬品促進の方針に従って、当院では後発医薬品の使用を積極的に取り組んおります。
後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・十分安全な情報提供・安定供給等、当院の定める条件を満たし、十分協議したうえで有効かつ安全な製品を採用しております。
また、医薬品の供給が不足した場合には、治療計画等の見直しを図るなど、患者様に不利益がないように対応致します。
なお、医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性がある場合は、対象の患者様に十分な説明をさせていただきます。

一般処方名加算及び長期収載品の選定療養費

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
一部の医薬品について製造販売業者の業務停止命令等の影響で後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発し、安定供給が難しい状況となっております。
つきましては、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
この一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
また、医薬品の供給状況や、令和6年 10 月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養として自己負担が発生致しますのでご理解とご協力をお願い致します。
※一般名処方とは お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬から選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

口腔管理連携加算

当院は、厚生労働大臣が定める「口腔管理連携加算」の施設基準の適合について、地方厚生局長に対して届出を行っております。

当院とは別の歯科医療機関との間で、入院患者様への機動的な口腔管理支援を提供する連携体制を構築しており、入院中に口腔状態の課題から治療上の困難が生じた場合には、必要に応じて病棟内において以下の連携歯科医療機関による歯科訪問診療(歯科診療)が実施される体制を整えております。

<連携歯科医療機関>

ひばり歯科・矯正歯科

浜田歯科医院

身体的拘束最小化推進体制加算

当院では、患者さまの安全と尊厳を守ることを大切にしています。身体的拘束は原則行わない方針です。

やむを得ず身体的拘束をする場合には、その必要性や影響について十分にご説明し、患者さま・ご家族さまのご意向を伺います。

【当院の取り組み】
当院では、身体的拘束を避けるために以下の工夫を行っています。
・定期的な見守りや声掛け
・ 環境調整(ベッドの高さ、照明など)
・ 痛みや不安の軽減
・ ご家族との連携
・ 必要に応じた専門チームの介入

【身体的拘束とは】
 点滴の針を抜いてしまう、ベッドから転落してしまう、自傷行為の恐れがあ
るなど、患者さまの生命に危険が及ぶ場合に、緊急やむを得ず用具などを使用
して体の動きを一時的に制限することを指します。
緊急やむを得ない場合には、以下の「身体的拘束実施の3原則」をすべて満た
した場合に限り、必要最小限の身体的拘束を実施することがあります。
身体的拘束実施の3原則
① 切迫性
患者さま、または他者の生命・身体に重大な危険が差し迫っている状態である
こと。
② 非代替性
身体的拘束以外に有効な代替手段が存在しないこと。
③ 一時性
必要最小限の範囲および期間に限定して実施すること。
身体的拘束を実施した場合は、必要性を継続的に評価し、解除可能となった場合は速やかに解除いたします。
また、緊急時には速やかにご家族へご説明いたします。

【身体的拘束を行う場合のリスク】
身体的拘束には以下のような影響があります。
・ 本人の精神的・身体的苦痛
・ 認知症の進行
・ 体力・生活機能の低下
・ 身体的拘束がゆえに無理な立ち上がり、柵の乗り越えにより重大事故発生

【身体的拘束を行わない場合のリスク】
身体的拘束を行わない場合にも、以下のような危険があります。
・必要な治療や安静が継続できなくなり、生命の危険が及ぶ可能性
・ 一時的な混乱(せん妄)によりご自身や周囲の患者さま、医療スタッフにけがをさせてしまう恐れ

当院ではこれらのリスクを軽減するために最大限の努力を行いますが、完全に防止できない場合があります。

患者さまが安心して入院生活を送り、一日でも早く回復できるよう、職員一同サポートに努めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。身体的拘束についてのご意向がある場合は、病棟看護師にお知らせください。